化学物質規制滞納の支援

化学物質の取扱いには世界中に様々な規制があります

科学物質の取扱いには世界中に様々な規制があります化学物質に関する様々な規制が設けられ、各企業の対応が求められています。各種の化学物質規制に対応しないと、商取引ができない時代となっています。

EUのWEEE&RoHS指令対応、REACH規則、日本のJ-MOSS中国版RoHS、等への対応の支援をいたします。
これらの規制は、最終製品を扱うメーカーや輸出業者にしか適用されませんが、川上の部品メーカーにも遡って、グリーン調達基準として対応が要求されています。どのように対応してよいか戸惑っておられる企業の支援をいたします。

当研究所代表は、リンク集にある中小機構のホームページ「J-NET21」の「ここが知りたいRoHS指令」のQ&Aを担当しています
(このホームページでは、RoHS指令に限らず化学物質規制に幅広く対応するQ&Aを行っています)。

RoHS指令

電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関するEUの指令で 2003年2月13日に公布されました。

第4条で特定有害物質として鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、PBB、PBDEが指定され、
2006年7月1日から上市(販売)が制限されています。

WEEE指令

EUの廃電気電子機器指令で2003年2月13日に公布されました。マーキング等が要求されています。

REACH指令

REACH規則は、2003.10.29に提案され2006年末に可決されたEUの規則です。
REACHは Registration , Evaluation and Authorisation of Chemicalsの略です。

既存化学物質を含めて年間1トン以上取り扱う化学物質約3万4千種について、
登録、評価などを行うものです。

J-MOSS

資源有効利用促進法の見直しが行われ、2006年3月に政令改正、4月に省令改正が行われた。

改正政省令によって、指定7品目にRoHS指令の6物質の含有がある場合は、J-MOSS含有マーク (オレンジ色) を表示することが義務付けられました。
J-MOSSとは、新JIS (The marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipmentの略称。)
電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示規格です。

PRTR制度

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register (化学物質排出移動量届出制度)とは、
有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。

中国版RoHS

「電子情報製品汚染規制管理方法」で2007年3月施行です。
EUのRoHS指令と同じような規制となっています。

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